住宅瑕疵担保責任保険

2015/04/12(日) 未分類

平成21年10月1日以降、物件を引き渡した業者は、10年間の瑕疵担保責任を果たすために必ず保険加入による資力確保措置が必要になりました。
住宅事業者が住宅取得者に対して、基本構造部分の事故や防水性能を満たさない瑕疵があった場合の責任を負担することによって被る被害に保険金が支払われるものですが、法律で義務付けされました。
もちろん、そういった事故の無いよう、工事期間中の決められた工程では第三者機関によってしっか検査を受けていますし、当然施工基準にのっとり施工を行っています。
しかし予期しない事での不安や、住宅取得者を守る為にもこの保険の目的があります。

そういった措置の状況について、年2回の行政庁への届出が必要になりました。
ちゃんと保険加入を行っているか、届出を行いチェックをされます。
様々な手続きが必要にはなりますが、皆さんが安心して住宅が建てられるようなしくみになっています。

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